ゼロゼロ賃貸を契約する時に注意する事やよくある質問
「本当に敷金・礼金が無いだけなの・・・?」
「追加費用が発生するのでは・・・?」
「家賃を滞納したらどうなるの・・・?」
敷金・礼金なしのお部屋を契約する時に一番気になる事をまとめました。
- 「入会金」「会費」などはありません。
- 敷金・礼金が無い代わりに、「入会金」、「会費」、「システム利用料」などといった名目で、料金を徴収する不動産会社さんもあります。ゼロゼロ賃貸に掲載されている物件及び、不動産会社はそういった名目で料金を徴収する事はありません。あくまでも普通賃貸の契約条件である敷金・礼金が無いというだけです。
- 契約は普通借家契約か定期借家契約
- ゼロゼロ賃貸に掲載されている物件は、他の賃貸マンションと同じ、借地借家法で定められた普通借家契約か、定期借家契約となります。以前問題となった「施設利用契約」や「鍵利用契約」などといった契約ではありませんので、ご安心ください。
- 家賃を滞納した時
- 借地借家法に定められた契約形態となりますので、当然普通の賃貸物件にお住まいの時と同じ流れや手続がなされます。家賃を一日滞納したからと言って、追い出される、鍵を変えられる、家財道具を捨てられるといった事は一切ありません。ただ、家賃の滞納は各方面に迷惑を掛け、信頼を落とす行為ですので、慎重にお部屋を選び、契約をしてください。
- 部屋を退去する時
- 敷金は無いですが、普通賃貸と同じく原状回復義務は当然入居者にもあります。原状回復は国土交通省が指針として公開している「原状回復に関するガイドライン」に沿った形が多いですが、不動産会社さんやオーナーさん、賃貸物件によって異なりますので、しっかり確認しましょう。敷金が無いからといって後々莫大な修繕費用を請求されるといった様な事はありません。
- 入居中の修繕
- 民法606条では、「賃貸人は賃貸物の使用、収益に必要な修繕義務を負う」と明記されています。
よって、法律上は「自然損耗により故障した場合」は大家さんが修理しなければなりません。
しかし、以下の場合は入居者の負担で修繕しなければなりません。
- ・「借主の故意・過失により故障した時」
- ・「消耗品的な物で、使用により当然に故障・劣化が予定されている物」
- ・「借主の善管注意義務違反(善良な賃借人は注意を持って住まなければならない義務に違反する)により故障した場合」
などです。
物件の契約条件によっては特約事項などがありますが、敷金や礼金が無いからと言って全ての修繕を入居者が負担するといった事はありませんのでご安心ください。
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